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.......所得税の最高税率は20%。 資産運用益は課税されない。
.......相続税(遺産税)も贈与税もゼロ というのがシンガポールの個人の税環境です。




シンガポールの個人所得税は、シンガポールの居住、非居住にかかわらず、シンガポールで発生した所得
あるいはシンガポールに源泉がある所得に対して、シンガポールの所得税が課税されます。 
(一般的には、給与所得が、所得税の対象になります。)
国外源泉所得は、個人所得の場合は、2004年1月以降はシンガポールで受け取った所得であっても
課税所得 ではなくなりました。
尚、シンガポールには、地方税はありません。 また日本のように社会保障の負担金を収める必要もありません。
(社会保障制度は、永住者・市民のみ、自分の年金口座に積み立てるという "個人年金制度"です。)

資産運用益に対する課税ですが、金融機関を通じて運用された運用益であれば、シンガポール企業からの配当金所得を除き(ただし配当金も企業側が法人税という形で納税するので、受益者は実質的に課税されない)、所得税はかかりません。 預金・海外の債券、海外の株式、海外のファンドなど、 値上がり益などのキャピタル・ゲイン所得に対しても、利子収入などのインカムゲイン所得に対しても全く税金がかからないということです。
それ故に、まとまった資産を手にしたお金持ちは、こぞってシンガポールに移り住むのです。



1)課税所得と所得税率
所得税の課税所得は、給与所得、自営業者・パートナーシップ企業の事業所得、シンガポール企業からの 配当所得、不動産収入、ロイヤリティー収入、信託からの収入などになります。

全所得から、控除金額を除いた課税所得に対して下記のテーブルに税額を計算します。
所得税の最高税率は 20%ですが、段階的累進課税となっているので、例えば S$160,000( 約1000万円)の 課税所得に対する実質税率は 9.7% となります。

シンガポールでは、法人を設立して、事業収入を配当という形で授受する場合、その配当には課税されません。
法人税は、SGD300,000 の事業益に対して 8.5% 程度の課税で済みますので、 収入を給与による給付と、配当による授受に振り分ければ、年間SGD460,000 (SGD160,000+SGD300,000=3000万円)の収入でも 9% 程度の税金しか払う必要がありません。
(法人設立後 3年間は、さらに少なく 7%程度の納税で済みます。)
例えば、パソコンに向かっているような自営業の高額所得者は、シンガポールに移り住むだけで税金が数分の一になるので、移住しない手は無いという判断になるのです。

所得税の計算方法と税率
課税所得
税率
税額
. 最初の $20,000 に対して
0.0%
$0
. 次の $10,000 に対して
3.5%
$350
. 次の $10,000 に対して
5.5%
$550
. 次の $40,000 に対して
8.5%
$3,400
. 次の $80,000 に対して
14.0%
$11,200
. 次の $160,000 に対して
17.0%
$27,200
. $320,000 以上に対して
20.0%
 


課税所得金額に対する税額と実質税率

課税所得
税額
実質税率
$20,000
$0
0.0%
$30,000
$350
1.2%
$40,000
$900
2.3%
$80,000
$4,300
5.4%
$160,000
$15,500
9.7%
$320,000
$42,700
13.3%
$500,000
$78,700
15.7%
$1,000,000
$178,700
17.9%
$2,000,000
$378,700
18.9%
$3,000,000
$578,700
19.3%

 



2)控除
シンガポールの居住者に対しては各種の所得控除が設けられております。
日本の所得税体系は、控除が厚い構造になっておりますが、シンガポールは必要最小限の控除をシンプルに 適用するというシステムになっています。 主な所得控除は下記の通り。

.........◎基礎控除(Earned Income Relief) S$1000.- ( ただし、55-59歳は S$3000.-, 60歳以上は S$4000.- )。
.........◎配偶者控除( Wife Relief ) S$2000.-。
.........◎ペアレント控除( Parent Relief ) 55歳以上の親との同居の場合S$5000.-、
     別居扶養家族の場合S$3000.-。
.........◎子供控除( Child Relief ) 16歳以下、もしくは就学中の扶養家族の子供一人に対して S$2000.-。

子供控除( Child Relief )については、母親が就労している場合は子供の人数に応じて 所得の5%から25%が さらに控除になる Working Mother's Child Relief という制度もあります。




日本の相続税は、相続人(財産を受け継いだ人)が相続した財産の評価額に対して課税されますが、相続人の取得した財産そのものに課税するという遺産取得税方式(遺産税)をシンガポールは採用していました。
不動産は、S$9Million まで控除した上で、S$12Million以下は5%、S$12Millionを超えた部分は 10%という、ほとんど超大金持ちでない限り税金がかからないという制度でしたが、その遺産税も 2008賦課年度税制改正で廃止されました。
もともとシンガポールに贈与税はありませんが、遺産税も廃止されたころで、シンガポールは相続財産に対してもまったく税金のかからない国になりました。

さて 相続税、贈与税がかからないということは、個人間の資金の受け渡しは関知しないということを意味します。
もちろん シンガポールでもマネーロンダリングに関する監視はありますが、犯罪行為によって得られた資金でないかぎり、個人間の資金の受け渡しは自由なのです。

ここで皆様は、シンガポールの税制をうまく利用すれば、日本の相続税・贈与税を簡単に回避できてしまうことに気づかれるでしょうか。  日本の相続税・贈与税は、もともとの資産の持ち主に課税されるのでも、相続・贈与資産そのものに課税されるのでもありません。 日本の相続税・贈与税は、相続人・被贈与人(要するに資金をもらった人)に課税されるので、相続人・被贈与人が、相続・贈与の時点で日本の非居住者になっていれば、税金が課されない、というが原則なのです。

ただし このループ・ホールは 2000年4月の税制改正で、・被相続人(贈与人)・相続人(被贈与人)とも、過去5年間 日本の非居住者で有った場合、という条件が加えられたことにより、実質的にほとんど使えなくなってしまいました。  しかし、それでも 贈与人が、5年間 海外に住むことを厭わないのであれば、この方法は、合法 且つ 有効なのです。

贈与人だけが、まず海外に住むという場合は、特別なアレンジが必要になりますが、その手法は意外に単純です。
相続に悩んでいる方で、5年くらいは海外に住んでもよいと考えている方は、一度 当社にご相談ください。




 

シンガポールの消費税( GST = Goods and Service Tax ) は、2007年4月から、7%となっております。
内税方式になっており、価格表示は GSTの含んだ価格で表示することが義務づけられております。
尚、個人の不動産取引に関しては、消費税はかかりません。

 

 


 

 




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