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.......先進国であるシンガポールに住むことは簡単ではありません。
.......しかし、事業を行うという形態であれば比較的容易に滞在ビザを取得する事ができます。
.......また不動産を購入することで リタイアメント・ビザ を取得することも可能です。





シンガポールは、海外生活に慣れていない日本人がもっともストレスなく暮らせる外国
 ○とにかく治安がよい。 南国リゾートの雰囲気で、緑も多く快適である。
 ○日本の物資が豊富、また「食」については日本食、中華のみならずバラエティー豊か。
 ○簡単な英語で生活でき、国民が日本人に対して寛容である。

すばらしく有利な「税」の環境
 ○所得税は最高税率でも20%。 1000万円程度であれば実質税率は 9% 以下。
 ○相続税・贈与税がなく、また 金融資産の運用益にも税金がかからない。
 ○法人所得にかかる税金も 2000万円程度でも 6-8%程度。
 ○株主配当には実質課税されないので、所得を法人と個人に振り分けることで 3000万円の
    所得があっても 税金は7%程度に抑えられる。

すばらしく整った事業環境
 ○会社法、会計制度が シンプル 且つ 合理的であり、契約に関する安心感も高い。
 ○世界の金融センターとしての金融インフラが活用できる。
 ○空港アクセス、周辺国への渡航の容易さ、国内交通の便利さと言った交通インフラがよいこと。
 ○ITの環境、通信環境、ロジスティックなどのビジネス・インフラも十分に整っている。
 ○国民はみな論理力が高く、とにかく優秀な人が多い。

こどもを国際人として育てられる環境
 ○全般的に教育水準が非常に高い。
    (インターナショナル校より ローカル・スクールの有名校のレベルの方が高い)
 ○世界で通用する人間を育てるという観点で 論理力を養うことに重点が置かれている。
 ○英語、中国語が学べる環境であること。
    (ただし 教育水準が高すぎるのでかなり幼少のうちから入らないと親が大変)

実態として、日本での個人所得税の高額納税者や、高額収益の法人の経営者が、
税の観点でシンガポールに移り住む方が多いですが、 結果的にシンガポールの事業環境や
生活環境の点でも皆さん満足し、滞在をエンジョイされております。

シンガポールに居住した場合の個人所得の税メリットや、シンガポール生活・事業環境については、
下記のウェブページをご参照ください。

   シンガポールの個人税のご案内 ⇒
   シンガポールの生活環境のご案内 ⇒







日本人の場合は30日以内のシンガポールの滞在では、滞在ビザを取得する必要がありませんが、30日を超える滞在をする場合は、MOM (Ministry of Manpower=人材開発局) もしくは ICA (Immigration & Checkpoints Authority=出入国管理局) が発行するビザの保有が必要となります。

シンガポールは一人当たりのGDPで日本を上回る(2006年)先進国であり、なかなか簡単に住めない国ですが、しかし、ワンマン法人であっても、法人を設立すれば容易に就労ビザを取得して居住することが可能であり、その後 滞在実績を元に永住権の申請を行うこともできます。

当社では、日本から事業の一部/全部を移す、もしくは、所有する資産を活用するという形で 法人を設立し、
シンガポールに移住していただくというサポートを提供しております。
事業収入、資産運用収入などで年間 1500万円程度以上の収入がある方は 税負担の軽減メリットだけを考えても
十分検討に値すると思います。

法人の設立方法、、法人税のメリットなどについては、 下記のウェブページをご参照ください。

   シンガポールの法人設立のご案内 ⇒
   シンガポールの法人税のご案内 ⇒







シンガポールでは仕事をしないという前提であればシンガポール版のリタイアメント・ビザである 
Long Term Social Visa で家族でシンガポールに居住することも可能です。
45歳以上の申請者が自分が住むためのコンドミニアムをシンガポールで購入し、その他に
SGD400,000以上の金融資産をシンガポールの銀行に移すことが申請の条件となります。
条件を満たせば1ヶ月ほどで5年間の滞在ビザが下り、またその申請時の条件を満たしている限りさらに
5年間の更新も可能です。

シンガポールのコンドミニアムは最低 5000万円 はするのである程度の資金は必要ですが、購入価格の
70%ほどは銀行から融資を受けられますので、購入資金を全額現金で用意する必要は必ずしもありません。
未婚であれば子供のビザも同時に取得できますので、日本の相続税を回避するために5年間 親子で
シンガポールに住んだところで相続財産を無税で子供に譲渡するという目的でも利用することが可能です。

東日本震災以降、現役を引退された方が日本の不動産を処分してシンガポールに移住したいというご要望が
増えておりますが、そのようなご事情・ご要望の方にはお勧めのビザです。
シンガポールは主に移住により富裕層の人口がこれからも増えてゆくと予想され、需給関係で考えると
シンガポールのコンドミニアムが大きく値を下げる可能性は低いと見られておりますが
そのような分析をするならば、投資としても十分検討に値するスキームではないかと思います。

当社ではビザの申請作業だけではなく、不動産の選定、銀行融資の申し込み、購入契約サポート、生活立ち上げの初期支援まで総合的にサポート・サービスを提供しております。
是非 ご検討ください。







シンガポールは功利的な考え方をするので、シンガポール経済に貢献するであろう人には比較的簡単に永住権を与えて来ました。 近年は永住権の取得が簡単ではなくなっておりますが、シンガポールに居住するメリットが世界的にも広く認知されてきているため、永住権の申請者は年々増えています。
シンガポールで永住権を取得することがもっとも容易にできる人は超お金持ちですが、しかし必ずしもまとまった資産がなくとも、就労ビザでシンガポールに住んで後に、その滞在実績を元に永住権を申請するという方法もあります。  永住権の取得スキームを下記にご説明します。


1.Financial Investor Scheme (金融投資スキーム)による永住権の取得

SGD10Million( 7億円弱)の金融資産をシンガポールに移すことで永住権を申請する方法です。
( 以前は SGD5Million でしたが 2011年1月から SGD10Million に改訂されました。)
この内 SGD2Millionまでは、自分で住む住宅の購入費に当てることもできます。
シンガポールに移す金融資産の他にもSGD10Million 相当額以上の資産を有している必要があり、非常に高い敷居ですが、条件を満たしていれば確実に永住権を取得できるので世界の資産家がこの制度を利用してシンガポールに移り住んでいます。 
申請から永住権の取得までに半年ほどの時間がかかるのが現状になっております。



2.シンガポールでの滞在実績を基に永住権の申請を行う方法
日本企業の駐在員や、現地企業の従業員として、もしくは自分で経営する会社の取締役として、就労ビザでシンガポールに滞在した実績で永住権の取得を申請する方法です。 もっとも一般的な永住権の申請方法になります。
これから行動を起こす方がこの方法で永住権の取得を目指す場合は、シンガポールで就職するか、自分で事業を立ち上げてその法人の経営者として就労ビザで数年間シンガポールに滞在し、その後に永住権を申請するということになります。
シンガポールの移民政策の方針によって永住権の認可の基準は微妙に変わってきており、現状ではある程度高い給与で数年シンガポール働いた実績がある日本人でもなかなか簡単には永住権の取得認可が下りなくなっております。 しかし長期的には人口を増やしてゆくというシンガポールの方針は変わっていないので、将来的にはまた取得でき易い方向に変わってゆく可能性も十分にあると思います。

もっとも、法人を立ち上げてその取締役としてシンガポールに住む場合、その事業を継続する限り(=ある程度の所得税と法人税を払い続けている限り)就労ビザの更新は問題ありませんので、必ずしも永住権を取得する必要はないと言えます。


3.Global Invester Sheme ( 事業投資スキーム )による永住権の取得
シンガポールの事業に所定の金額以上を投資することで、投資家として永住権の取得を取得する方法です。 申請者はシンガポール法人を設立することになりますが、通常は、投資目的での法人となり自ら事業を行う必要はありません。
投資金額によって SGD1.0Milllion、SGD1.5Milllion、SGD2.0Milllionの異なったスキームが用意されております。
投資金額が大きいほど、永住権の取得が容易であり、また出資金の用途の自由度が大きくなります。
必要とされる投資金額は、 Financial Investor Scheme に比較すると高くありませんが、実は申請者の要件として、
自らSGD30Million以上の資金規模の投資会社を経営していた方、などの制約条件があるので利用できる方は非常に限られます。



4.Entrepreneur Pass ( 起業家パス・スキーム ) による滞在ビザ⇒永住権の取得
世界の活力のある企業家がシンガポールで起業してくれることで、将来的にシンガポールの経済力を押し上げたいとの考えに基づき2004年に導入されたスキームです。
申請者はシンガポールで行う事業のビジネス・プランを提出し、そのビジネス・プランの事業性が評価されれば、その事業家としてシンガポールの滞在ビザを得ることができます。起業家ビザで数年滞在してから永住権の申請を行うという方法で永住権を取得した方も英語圏の外国人などでは沢山いましたが、2010年のルール改訂で起業家ビザ保有者の法人は現地人の雇用が義務づけられるようになったため、ある程度の規模で事業を行いたいと考える方以外は利用が困難なスキームとなっております。







当社では上記で説明したすべての移住方法についてサポートを提供しておりますが ほとんどのお客様にとって
シンガポール法人を設立して、その取締役としてシンガポールに就労ビザで滞在するという方法か、
不動産を購入してリタイアメント・ビザを取得する方法のどちらかが現実的な選択肢になると思います。
法人設立による移住については、シンガポールに移り住むことだけが目的であり実際には事業は行うつもりが無いというご事情でも対応が可能です。

当社では、法人の設立、滞在ビザの取得だけでなく、お住いになるコンドミニアムのご紹介・契約サポートや、
資産管理やお財布銀行としての銀行口座の開設や、生活ライン、インターネット、電話などのシンガポールの
生活の立ち上げのサポートまで、すべてをトータルでサポートいたしております。
法人を設立する場合は、その経営管理や会計管理の業務受託やサポートも提供いたしますので、会社経営のご経験が全くない方でも、また 海外での生活のご経験がない方でも、ご心配は無用です。

まずは お客様のご事情・ご要望をお聞かせいただければ、それに合った滞在ビザ・永住権取得方法のアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

シンガポールへの移住をご検討されたい方は、
『法人設立によるシンガポールへの移住検討希望』 もしくは
『不動産購入によるシンガポールへの移住検討希望』 もしくは 
『永住権取得によるシンガポールへの移住検討希望』 という題名で当社にメールでご連絡ください。






また 当社では、移住検討をされる方へのデイ・セミナーをご要望に応じて開催しております。
丸一日かけて、移住検討のための講義とシンガポールのコンドミニアムの視察を行う実際的なセミナーです。


プログラム内容
シンガポール移住検討のための講義1-税を含めた法律関連の知識
シンガポール移住検討のための講義2-永住権取得手続きの詳細
シンガポール移住検討のための講義3-シンガポールの生活環境
シンガポール移住検討のための講義4-移住に伴う諸問題の解説

現地視察-シンガポールのコンドミニアム物件見学

参加費用
ご夫婦でご参加の場合 ご夫婦で 7万円
お一人でご参加の場合 6万円
(昼食代込み)

ご参加方法
『シンガポールへの移住検討セミナー参加希望』 という題名で 
①ご氏名、②お電話番号、③セミナー希望日、④ご参加人数 を明記の上メールにてご連絡ください。
折り返し申し込みの内金のお振込先をご連絡いたします。
当日は、ご宿泊のホテルにお迎えに上がり、セミナー会場にお連れ致します。
セミナーの前後の日で、オフショア銀行口座の開設を手配することも可能ですのでご用命ください。






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