|

.......先進国であるシンガポールに住むことは簡単ではありません。
.......しかし、事業を行うという形態であれば比較的容易に滞在ビザを取得する事ができます。
シンガポールは、海外生活に慣れていない日本人がもっともストレスなく暮らせる外国
○とにかく治安がよい。 南国リゾートの雰囲気で、緑も多く快適である。
○日本の物資が豊富、また「食」については日本食、中華のみならずバラエティー豊か。
○簡単な英語で生活でき、国民が日本人に対して寛容である。
すばらしく有利な「税」の環境
○所得税は最高税率でも17%。 1000万円程度であれば実質税率は 10% 以下。
○相続税・贈与税がなく、また 金融資産の運用益にも税金がかからない。
○法人所得にかかる税金も 2000万円程度でも 6-8%程度。
○株主配当には実質課税されないので、所得を法人と個人に振り分けることで 3000万円の
所得があっても 税金は10%以下に抑えられる。
すばらしく整った事業環境
○会社法、会計制度が シンプル 且つ 合理的であり、契約に関する安心感も高い。
○世界の金融センターとしての金融インフラが活用できる。
○空港アクセス、周辺国への渡航の容易さ、国内交通の便利さと言った交通インフラがよいこと。
○ITの環境、通信環境、ロジスティックなどのビジネス・インフラも十分に整っている。
○国民はみな論理力が高く、とにかく優秀な人が多い。
こどもを国際人として育てられる環境
○全般的に教育水準が非常に高い。
(インターナショナル校より ローカル・スクールの有名校のレベルの方が高い)
○世界で通用する人間を育てるという観点で 論理力を養うことに重点が置かれている。
○英語、中国語が学べる環境であること。
(ただし 教育水準が高すぎるのでかなり幼少のうちから入らないと親が大変)
実態として、日本での個人所得税の高額納税者や、高額収益の法人の経営者が、
税の観点でシンガポールに移り住む方が多いですが、
結果的にシンガポールの事業環境や
生活環境の点でも皆さん満足し、滞在をエンジョイされております。
日本人の場合、30日以内のシンガポールの滞在では、滞在ビザを取得する必要がありませんが、30日を超える滞在をする場合は、MON(Ministry of Manpower=人材開発局) もしくは ICA(Immigration & Checkpoints Authority=出入国管理局)が発行するビザの保有が必要となります。
シンガポールは 一人当たりのGDPで日本を上回る(2006年実績)先進国であり、リタイアメント・ビザなどの制度はなく、それなりにシンガポールに貢献するであろう外国人にしか長期滞在ビザを発行しません。 しかし、ワンマン法人であっても、法人を設立すれば容易に就労ビザを取得でき、数年の滞在を経て永住権の取得も可能です。
当社では、日本から事業の一部/全部を移す、もしくは、所有する資産を活用するという形で
法人を設立し、シンガポールに移住していただくサポートを提供しております。
事業収入、運用収入などで 年間 1500万円程度以上の収入がある方は、
税負担の軽減メリットだけでも十分検討に値すると思います。
法人の設立方法、、個人税・法人税、シンガポール生活・事業環境については、
下記のウェブページをご参照ください。
シンガポールの法人設立のご案内 ⇒
シンガポールの法人税のご案内 ⇒
シンガポールの個人税のご案内 ⇒
シンガポールの生活環境のご案内 ⇒
シンガポールは、功利的な考え方をするので、シンガポール経済に貢献するであろう人には比較的簡単に永住権を与えます。 この観点でもっとも優遇されるのは大金持ちということになります。 しかし必ずしもまとまった資産がなくとも、シンガポールで法人を設立し事業を行う場合は、比較的簡単に滞在ビザ、永住権を取得することが可能であり実際に多くの外国人が様々な永住権発行制度を利用してシンガポールに移り住んでいるもの事実です。
もっとも一般的な永住権の取得方法は、就労ビザで数年間シンガポールに滞在し、その実績をもって申請を行う方法です。
その方法を含めて下記のような永住権の取得方法があります。
1.Financial Investor Scheme (金融投資スキーム)による永住権の取得
SGD5Million( 4億円弱)の金融資産をシンガポールに移すことで永住権を申請する方法です。
この内 SGD2Millionまでは、自分で住む住宅の購入費に当てることもできます。
シンガポールに移す資産の他にもまとまった資産を有している必要があり、かなり高い敷居ですが、条件を満たしていれば迅速、確実に永住権を取得できるので、世界の資産家がこの制度を利用してシンガポールに移り住んでいます。
シンガポールでは、金融資産の運用益には永住者であっても全く税金がかかりませんので、このスキームで永住権を取得するような方々は、全く働かなくとも優雅な生活ができるということになります。
ただし 申請から永住権の取得までに半年ほどの時間がかかるのが現状になっており、すぐにでもシンガポールに移り住みたいという方には、お勧めしていません。
2.シンガポールでの滞在実績を基に永住権の申請を行う方法
日本企業の駐在員や、現地企業の従業員として、もしくは自分で経営する会社の取締役として、就労ビザでシンガポールに滞在した実績で永住権の取得を申請する方法です。 もっとも一般的な永住権の申請方法になります。
これから行動を起こす方がこの方法で永住権の取得を目指す場合は、シンガポールで就職するか、自分で事業を立ち上げてその法人の経営者として就労ビザで1年から数年間シンガポールに滞在した後に永住権を申請するということになります。
シンガポールの移民政策の方針によって永住権の認可の基準は微妙に変わってきておりますが、現状では ある程度高い給与で数年シンガポール働いた実績がある日本人の場合、高い確率で永住権の取得ができています。
もっとも、法人を立ち上げてその取締役としてシンガポールに住む場合、その事業を継続する限り(=ある程度の所得税と法人税を払い続けている限り)就労ビザの更新は問題ありませんので、必ずしも永住権を取得する必要はないと言えます。
3.Global Invester Sheme ( 事業投資スキーム )による永住権の取得
シンガポールの事業に所定の金額以上を投資することで、投資家として永住権の取得を取得する方法です。
申請者はシンガポール法人を設立することになりますが、通常は、投資目的での法人となり自ら事業を行う必要はありません。
投資金額によって SGD1.0Milllion、SGD1.5Milllion、SGD2.0Milllionの異なったスキームが用意されております。
投資金額が大きいほど、永住権の取得が容易であり、また出資金の用途の自由度が大きくなります。
基本的に出資した資金は、動かすことができなくなるので、その前提でご検討いただく必要があります。
4.Entrepreneur Pass ( 起業家パス・スキーム ) による滞在ビザ⇒永住権の取得
世界の活力のある企業家がシンガポールで起業してくれることで、将来的にシンガポールの経済力を押し上げたいとの考えに基づき2004年に導入されたスキームです。
申請者はシンガポールで行う事業のビジネス・プランを提出し、そのビジネス・プランの事業性が評価されれば、その事業家としてシンガポールの滞在ビザを得ることができます。起業家ビザで半年から1年ほどシンガポールに滞在した後に永住権の申請を行います。 永住権を取得してしまえば、その事業が成功しなくともシンガポールに住み続けることができ、また出資金も少なくて済むことから、シンガポールに移り住もうという外国人が永住権を取得するのにもっともポピュラーな方法になっています。 ただし 事業内容を英語で説明するインタビューなどのステップがあるので、全く英語をしゃべれない方には向きません。
資金的には、立ち上げの段階で一千万円程度の事業資金が用意できるという前提でご検討ください。
尚、年齢が50歳以上の場合は、ビザ取得のハードルが一挙に高くなりますので、比較的若い方の選択肢とご理解ください。
当社では 上記で説明したすべての永住権取得方法をサポートしておりますが、
ほとんどのお客様にとって、シンガポール法人を設立して、その取締役としてシンガポールに就労ビザで滞在するという方法がもっとも容易で現実的な選択肢ではないかと思います。
この方法を取る場合、実際にはシンガポールに移り住むことが目的であり、法人設立・事業運営はそのための手段というスタンスでも大丈夫です。
当社のサポートは、法人の設立、滞在ビザの取得だけでなく、お住いになるコンドミニアムのご紹介・契約仲介や、資産管理やお財布銀行としての銀行口座の開設や、生活ライン、インターネット、電話などのシンガポールの生活の立ち上げのサポートまで、すべてをトータルでサポートするという特徴があります。
法人を設立する場合は、その経営管理や会計管理の業務受託やサポートも提供いたしますので、会社経営のご経験が全くない方でも、また 海外での生活のご経験がない方でも、ご心配は無用です。
まずは お客様のご事情・ご要望をお聞かせいただければ、それに合った滞在ビザ・永住権取得方法のアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
シンガポールへの移住をご検討されたいかたは、
『シンガポールへの移住検討希望』 という題名で当社にメールでご連絡ください。

また 当社では、移住検討をされる方へのデイ・セミナーをご要望に応じて開催しております。
丸一日かけて、講義と現地視察を行う実際的なセミナーです。
プログラム内容
シンガポール移住検討のための講義1-税を含めた法律関連の知識
シンガポール移住検討のための講義2-永住権取得手続きの詳細
シンガポール移住検討のための講義3-シンガポールの生活環境
シンガポール移住検討のための講義4-移住に伴う諸問題の解説
現地視察1-シンガポールの生活環境見学
現地視察2-シンガポールの住宅物件見学
参加費用
ご夫婦でご参加の場合 ご夫婦で 7万円
お一人でご参加の場合 6万円
(昼食代込み)
ご参加方法
『シンガポールへの移住検討セミナー参加希望』 という題名で
①ご氏名、②お電話番号、③セミナー希望日、④ご参加人数 を明記の上メールにてご連絡ください。
折り返し申し込みの内金のお振込先をご連絡いたします。
当日は、ご宿泊のホテルにお迎えに上がり、セミナー会場にお連れ致します。
セミナーの前後の日で、オフショア銀行口座の開設を手配することも可能ですのでご用命ください。
........................................................
Ito & Tay Associatesにメールを送る ....................................................................
( 手紙マークをクリックしてください。ブラウザが開かない場合は上記アドレスに送信ください。).......

|