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  シンガポール法人設立
  タックスヘイブン法人設立
  シンガポールの事業環境

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シンガポールは国策として、外国企業・投資家・事業家を惹きつけることができる最高のインフラを整えることで
シンガポールを企業活動の場に選んでもらい、自国の経済を押し上げるという明確なビジョンを持っています。
シンガポールの、会社法、税制、各種インセンティブ、金融制度、企業会計制度、などの企業活動のインフラは、
その観点で徹底的に考えつくされており、外国資本にとってもっとも簡単・スムーズに法人運営ができる国
ではないかと思います。

シンガポール法人の設立手続きは非常に簡単です。 場合によっては、シンガポールに出向いていただかなくとも、法人を開設し、その法人名義での銀行口座の開設も可能です。

ただし、小国のタックスヘイブンとは異なり、シンガポールでは非居住者によるペーパー・カンパニーの設立は
認めておらず、設立する法人の取締役の一人はシンガポールの居住者であることが絶対条件となっております。
よって日本に住みながら個人の資産管理などをシンガポール法人で行うという目的の場合は、
現地取締役の名義を借りるという特別な手配が必要になります。

日本企業が駐在員を送り込む、もしくは現地採用で取締役を雇い入れるのであれば、手続きはさらに容易です。
( 日本から駐在員を送り込む、もしくは現地人取締役を雇い入れるという場合も、滞在ビザの取得などの
手続きを経て取締役の名義変更の準備が整うまでの間、代理の取締役を立てる必要がありますが、
この取締役の名義貸しは事業内容の確認を行った上で当社で手配致します。)

一方、事業を行うためというよりも、シンガポールに住むことを主な目的としてシンガポールに事業法人を
立ち上げることも一般的に行われております。 
何かしらの実業を行うことが前提になりますが簡単な販売・貿易のような事業法人で問題ありません。
会計報告書の作成などの実務を当社で受託することも可能です。

シンガポール法人を設立してシンガポールに移り住むことをお考えの方、 実業を行う目的で個人または企業で
シンガポール法人の設立を検討されている方は、 当社にご相談ください。




海外に子会社を設立し運営することは、当然ながら それなりのコストがかかります。
また、シンガポールのような法人税の低い国で日本企業の子会社を設立し運営する場合、製造拠点がない 貿易・サービス業ではタックスヘイブン税制の適用を回避することが難しく、節税のメリットも簡単に享受できません。
特に最近は 事務所を構えて事業を運営していても海外子会社がタックスヘイブン税制の適用を逃れることは
非常に困難になっているので、日本の子会社としてシンガポール法人を設立する場合は、"税”の観点よりも、
まず、その他のシンガポールの事業インフラをいかに活用するかという点を主眼にビジネス・プランを考えざるを
得ません。

実は 法人運営コストがかからず、また タックスヘイブン税制も関わってこない形態があります。
それは、日本の本社、もしくは、受益者たる個人とは全く資本関係のない現地企業との取引の中で
ビスネス・プランを形作ることです。 
比較的規模の小さい架橋企業は、このような資本関係のない法人・個人どうしで、 信頼関係を礎にした
ビジネス・スキームを構築し、利用しております。

当社では、シンガポールでの人脈や、これまでの活動を通じた経験から、お客様のご事情、ご要望内容によっては、信頼の置ける現地企業をビジネス・アライアンスの候補としてご紹介できるのではないかと考えます。
下記のようなご要望をお持ちの方は、当社にご相談してみてください。

◎法人を開設するだけの商売ボリュームはないが、海外との取引をうまく使いたい。
◎海外からの資材調達に子会社ではない海外法人を商流に入れたい。
◎パテントなどの知的所有権を海外企業に譲渡したい。




シンガポール法人の設立をご検討される方は、
『シンガポール法人の設立検討希望』 という題名で当社にメールでご連絡ください。 
メールでは "どのような形で法人を活用されたいか" についておおまかに説明いただけると助かります。 

また、現地企業とのアライアンスをご検討されたい方は、
『現地企業とのビジネス・アライアンスの検討希望』 という題名で当社にご連絡ください。 

いずれの場合も、当社よりお電話をいたし、ご事情・ご要望をお伺いすることから始めますので
お電話番号と、お電話にご都合のよい日時をご連絡ください。

疑問点、確かめておきたい点などはなんなりとメールでお問い合わせください。
( 正式にサポート・サービスをお申し込みいただくまでの情報提供は無料ですのでご心配なく。)






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