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シンガポールは国策として、外国企業・投資家・事業家を惹きつけることができる最高のインフラを整えることで
シンガポールを企業活動の場に選んでもらい、自国の経済を押し上げるという明確なビジョンを持っています。
税制、税率、会社法、各種インセンティブ、金融制度、企業会計制度、などの企業活動のインフラは、
その観点で徹底的に考えつくされており、海外の事業家にとってもっとも簡単・スムーズに法人運営が
できる国ではないかと思います。

なかでも シンガポールの事業環境の最大の魅力は、税金の安さでしょう。 
法人税率が低いだけでなく、事業所得控除も大きく、実質的に配当金には税金がかからないため、
個人事業者の場合は納税額が日本の数分の一になるのが普通です。
儲けている事業・個人ほどシンガポールに法人を設立するメリットを享受できるということになります。

事業をしたいというより、シンガポールに住むことを第一の目的にして法人設立をされる方もいます。
食環境が日本人に合っており、治安がとても良く、簡単な英語のみでコミュニケーションが取れ、国民気質も
比較的穏やかであるということから、日本人にとって最も ストレスなく 住める国だからです。
もちろん日本の非居住者になることによる税のメリットが根底にあることは言うまでもありませんが。

シンガポール法人の設立手続きは迅速、簡単です。 シンガポールの滞在が1日でも手続きを完了できます。
特別な手配をすれば、シンガポールに出向いていただかなくとも、法人を開設し、その法人名義での
銀行口座の開設も可能です(一般的には銀行口座の開設にはシンガポールへの渡航が必要です)。
ただし、小国のタックス・ヘイブンとは異なり、シンガポールでは非居住者のみによるペーパー・カンパニーの
設立は 認めておらず、設立する法人の取締役の一人はシンガポールの居住者であることが必要ですので、
法人設立の段階では、当社で現地取締役の名義をお貸しして法人の設立を行うのが一般的です。
(お客様の就労ビザの認可が下りたところで、当社でアレンジした取締役は退任します。)

シンガポール法人を設立してシンガポールに移り住むことをお考えの方は、一度当社にご相談ください。
お客様それぞれのご事情に応じた選択肢を提案させていただきます。






当社では、個人の資産家や、個人事業者や、中小企業のオーナーといった方々が、比較的小規模の
運営形態でのシンガポール法人の設立・運営を行なうサポートを提供しております。

お客様がシンガポールに法人を設立する方のパターンは、事業者の居住地という観点からすると、
シンガポールに移り住むことを前提にする場合と、日本に住み続けることを前提にする場合の2つがあります。 
さらに シガポールに移り住むことを前提にする場合には、事業を積極的に行なうことを前提としているパターンと事業の運営は形式的であり、滞在ビザを取得するために法人を設立するというパターンがあります。

事業者がシンガポールに移り住まないという前提の場合では、実業を積極的に行なう場合も、ペーパー・
カンパニー的に利用する場合も、シンガポールの有利な税制を最大限利用することに主眼が置かれます。

シンガポールに法人を設立するお客様のいくつかのパターンを下記にご説明します。


■ IT関係、デサイン関係などの個人・法人が事業移転・住居移転するパターン

インターネット関連事業、IT関連のエンジニア・コンサルタント、工業デザイナーなど 日本でも インターネットを介したコミュニケーションで事業・仕事を行なっている方で、日本で行なっている仕事を そのままシンガポールに 移しても、支障なく仕事を続ける事ができる方は少なくありません。

そのような事情の方は、契約の名義をシンガポール法人に変え、シンガポールに移り住むだけで、
実質所得が格段に増えることなります。 
当然ながら、日本国籍のままでも日本の非居住者になれば、日本の所得税は関わってきませんので、
基本的に税金は シンガポールで払うだけという状況になるためです。
(日本国内での活動によってもたらされた国内源泉所得は日本での課税対象ですが、海外から直接提供
されたサービスから得られた所得は、日本から見て海外源泉の所得であると解釈されます。)

例えば シンガポール法人を設立してから3年間は、その法人ののオーナー且つ唯一の従業員として事業を
行なう中で SGD300,000 ( 約1800万円 )の事業所得+個人所得があった場合、法人税・所得税の
合計額は SGD13,700 程度であり、実質税率は、4.5% 程度にしかなりません。

 ( 年間 SGD96,000を給与として払い出し、残りを事業所得として自分に配当した場合の試算。 
  4年目以降は 合計税額 SGD21,300.- 実質税率 7.1% です。 ただしこの計算は、各種の控除を
   計算に 入れていないので、実際にはさらに小さくなります。 )

また、日本に住み続けるという前提でも収益をシンガポール法人に貯めてゆくなどの方法でメリットを享受することも場合によっては可能ですので、 仕事をすべてパソコンと電話で行なっている方で、日本で高い税金を払っている方は、シンガポールの環境を利用しない手はないと思います。

当然ながら個人事業者ではなく、ある程度の規模のIT関連の企業が、海外に移しやすい部分をシンガポール 法人に移す形で、シンガポールの税環境、事業環境のメリットを享受するというパターンもあります。



■プロ、セミプロのトレーダーが税金の観点などで シンガポールに移り住むパターン


シンガポールで金融サービスを行う法人(ファンド・マネージメント、フィナンシャル・アドバイザーなど)は、
金融事業のライセンスの取得や、然るべき条件を 満たしていること示して事業を登録することが必要です。 
ただし その法人の自己資金を 金融市場で 運用するという活動だけ (つまりは第3者の資金を預かったり、
金融アドバイスを提供したり、運用委託を 受けたりしないこと) であれば、 ライセンスの取得や、
事業の登録の必要はありません。

よって 個人で十分な運用益を稼ぎ出すことができるトレーダーは、資産運用を事業とする法人を立ち上げて、
その責任者としてシンガポールに移り住み、シンガポールの安い税率を享受することができます。

数年間、自分の資産運用会社で働く就労ビザで滞在した後にシンガポールの永住権を取得すれば、その後は、法人を閉めて 個人トレーダーとして、そのままシンガポールに住み続けることも可能です。
また、シンガポールの事業は、コンサルティングなどの 別の事業内容にしておき、自己資金のトレードは
始めから個人名義で行うことで運用益に対する税金をゼロにすることもできます。
( シンガポールは、居住者も非居住者も、個人でトレードを行った資産運用益に対してかかる税金は
  ゼロになります。 これは FXでも 先物でも 株でも ファンドでも同じです。)

このような事情から実力のあるトレーダーもシンガポールに移って簡単にメリットを享受できる典型です。
当社でも、これまで多くのトレーダーにシンガポールを拠点に活動を始めるサポートを提供しています。

先物市場をはじめ、日本のトレード環境は米国をはじめとする諸外国に比べて取引規模、システムの優位性、
効率、手数料などの点でどんどん水を開けられてきており、日本のトレード環境に留まれば将来的な成功は
望めないという事情も優秀なトレーダーのシンガポールへの移住に拍車を掛けているようです。




■ 事業は二の次で、シンガポールに住むことを目的として 法人設立するパターン


シンガポールには、お金持ちが持っている資産の一部をシンガポールに移すことで 永住権を与える
という制度があります。  ただし シンガポールに移す必要のある資産額は SGD10Million ( 約 6億円)、
さらに本国などに SGD 10 Million ( 合計約12億円)の資産を有していることがその条件であり、
この制度を 利用できる日本人は極々少数です。

しかし それほどの資産をお持ちでなくとも、シンガポールで法人を立ち上げてその法人の経営者として
就労ビザを申請するという手があります。 
日本人の場合は、法人の資本金を700万円ほど金額で設定すれば、 ほとんどく就労ビザが下りるので、
シンガポールに住むための手段として法人を設立して、数年間、 所得税も きっちり払った後、永住権を
取得することでそのままシンガポールに住み続けることも可能なのです。
(ただし 最終学歴は、4年制大学卒 以上でないと、就労ビザの認可が下りなくなっております。)

もちろん それまでやっていた仕事や、日本で行なっている事業の一部をシンガポールに持ってきて、
その収益から給与を支払う形にすることが望ましいですが、そのような事業が無い場合でも、形式的に年間 SGD120,000.- ( 800万円 )ほどの収益があがり、その収益を自分の給与にする形にすれば( 所得税として
年間60万円程度は払うことになりますが)、は問題なく住み続けられるというのが実態なのです。

日本の政治や社会環境に嫌気がさしている人は本当に沢山いるので、日本に安定した収入をもたらす
来上がった商売があったり、すでにある程度まとまった資産をお持ちの方が、生活の場所として
シンガポールを 選ぶという方は少なくないのです。

シンガポールでは個人の資産運用益に対する課税がなく、また 贈与税・相続税もないため、まとまった資産を持っている方にとってはシンガポールに居住することにより多額の節税ができるので、世界のお金持ちが
シンガポールに集まってきているのです。



■ 海外関連の取引を移すことで、事業所得をシンガポールに貯めるというパターン


海外に関連した取引 ( 現物の商品の輸出入取引だけでなく、海外が絡むサービス取引や、なにかしらの
紹介料、コミッションの受取なども含む) をシンガポールに移すことで、日本の事業から切り離して
シンガポール法人で利益を上げるという法人設立のパターンもあります。 
このパターンの場合、事業者 (もしくは事業者の縁者など) が就労ビザなどでシンガポールに移り住み、
そのシンガポール居住者が、シンガポール法人の50%以上の株主になることによって、日本の タックス・
ヘイブン対策税の対象から外すことができます(いくつかのクリアーにすべき制約はありますが.....)。 

もちろん、タックスヘイブン対策税の対象外にする方法としては、日本の事業から切り離した形で、尚且つ、
シンガポールで実態を伴った事業を独自に遂行しているという業態を実現するという方法が正攻法です。
その法人がタックスヘイブン対策税の対象となっていない場合は、その法人の利益を配当せずに内部留保
し続ける限り、残りの半分の株主である日本居住者は、その利益に対して所得税を払う義務は生じません。

実際には、タックスヘイブン対策税制の対象であるとの指摘を受けるのは、日本の母体法人とまとまった金額の取引がある実質的な海外子会社ばかりでありますが、最近は日本の税務調査で海外取引に対する税務処理を非常に厳しく見るようになってきているので、非居住者持分の資本比率でタックスヘイブン対策税制を逃れる、もしくはシンガポール法人を実態のある形で運営する、といったきちんとした設立・運営形態を取ることが
肝要と思います。

 







当社のサポート・サービスは、ただ単に シンガポール法人の設立代行をするという内容ではありません。
基本的に、すべてのお客様は海外での法人経営のご経験がないという前提で、また、それぞれのお客様の
ご事情に応じて、そのシンガポール法人が十分に活用できるように、様々なサポート・情報をワンストップで
提供しております。

個人のお客様は、従業員を雇わなくともお一人で法人運営してゆけるように、会計書類の管理や、
会計事務などの バック・オフィス・サービスを提供しておりますので、 シンガポールに住居を移した場合でも、
コストを抑えて、また、お客様は事業のコアの部分に集中して法人運営をすることができます。

また法人設立・運営に関わることだけでなく シンガポールに住居を移す場合の就労ビザの申請、
住居となるコンドミニアムの契約仲介、シンガポールでの個人の銀行口座の開設など生活インフラの
サポートも合わせてご提供しております。



   ◆ 法人設立時のサポート
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      設立した法人名義での銀行口座の開設
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      シンガポールの会社法、会計ルールの解説

   ◆ 法人運営に関するサポート
      法人住所貸し
      会計書類の管理保管
      会計事務代行業務
      決算手続きの代行
      その他、法人運営に関わる全般的なアドバイス

   ◆ シンガポールに住居を移される場合のサポート
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      シンガポールでの個人の銀行口座の開設
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お客様の事情によって最善と思われる法人設立形態は大きく変わってきますので、出来る限りご要望を
満たす事業形態は何かのアドバイスをご連絡します。

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