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下記の回答内容は DBS Bankの一般口座を利用されるという前提の返答内容になっております。
一方、日本語でコミュニケーションができる担当者が付く プライオリティー・バンキング、
プライベート・バンキングのお客様は 担当者への電話での指示でほとんど銀行サービスを
利用できますので口座管理が格段に楽になります。



DBS Bank とはどんな銀行でしょうか?

DBS は Development Bank of Singapore の略であり 政府の開発銀行であった金融機関です。
現在も政府系ファンドが大株主となっており、シンガポールの銀行の中での安全指標でもトップの銀行です。
また、シンガポールに住んでいる人の給与の払い出し口座など生活銀行としてももっとも利用されている
銀行でもあります。 シンガポールというオフショアに所在するわけですが、普通の銀行であると
ご理解いただければよいと思います。



共同名義での開設はできますか?また名義人は子供でもOKですか?

DBS では、3名まで共同名義で口座を開設することができます。
共同名義で口座を開設する場合はすべての名義人が揃ってシンガポールで手続きをする必要があります。
12歳以上であれば、未成人でも名義人にはなれます。
共同名義人は親族である必要はなく、他人同士でも共同名義での開設も可能です。



まずは単独名義で口座開設をして 後から共同名義にすることは可能ですか?

可能です。
共同名義人となる方々全員でDBSの支店に出向くことで名義人を追加することができます。



最低いくらの預け入れから口座開設ができますか?

SGDの普通預金口座は、口座開設時に SGD5000.- 以上の預け入れが必要です。
その後も 月平均残高が SGD5000.- を上回っている限り 口座管理手数料である SGD2.-/月
は免除されます。
また 外貨定期預金口座は、SGD5000.- 相当額以上の定期預金が一つでもあれば、手数料なしに
維持することができます。( 定期預金口座は、定期預金が一つもなくなってから1年を経過すると自動的に口座は閉鎖されます。)



一度に複数の口座を開設することは可能ですか?

可能です。
例えば、ご夫婦の共同名義口座のほかに母親と子供の共同口座を開設する、
もしくは 夫の単独名義の口座の他に ご夫婦の共同名義の口座を開設することができます。
ご家族の資産を 別々の口座で管理したいといったような場合にご検討ください。



口座開設申請にあたり英文でのバンク・リファレンス・レターや、資格者によるパスポートの
    認証書類などの、手配の難しい書類を用意する必要があるのではないですか?


ご安心ください。 当社のサポートでDBS Bank の口座開設をする場合、お客様の方でご用意いただかなければならない書類はありません。  基本的にパスポートだけでOKです。




キャシュカード( ATMカード ) を使って日本で簡単に引き出しができますか?

できます。 DBS ATMカードは「Plus」に対応しているので、世界中の「Plus」に対応しているATM機で引き出しができます。
日本では、郵便局、セブン銀行、新生銀行などが 「Plus」に対応しています。




口座開設手続きの際に 現金で預け入れができますか?

DBS の口座は、口座開設手続きのその場で完了しますので、口座開設時に預け入れ資金を入金させることが金額に関わらず可能です。  SGD(シンガポール・ドル)に両替して入金させれば入金手数料はかかりませんので 日本円で持参されら資金を SGDの現金にして入金させるのが一般的です。
また 日本円口座を開設して日本円のままで入金させることもテクニカルには可能です。
(外貨紙幣を両替せずにその通貨の口座に入金させる場合は 1.5%かそれ以上の現金入金手数料がかかります。 まとまった金額の場合では金融業者を使うことで外貨紙幣での入金手数料を0.5%まで
圧縮することもサポート可能です。)



日本からはどのように資金を入れればよいのですか?

シンガポールに来て入金させる以外は、電信送金で送金することになるでしょう。
ATMカードは日本での引き出しはできますが、ATMカードによる日本での預け入れはできません。
送金での入金は、ロイズTSBの 『ゴーロイズ』 というサービスを利用すれば、銀行窓口で送金手続きを
行う必要もなく インターネットの操作だけで DBSに資金移動ができるようになります。
(当社のサポートの中でのこのような情報もご提供しております。)



しばらく使わないと口座が凍結されてしまうことはありませんか?

ありません。
全く使っていない状態で突然ATMカードで引き出しを行うことも問題ありません。
ただし 長らくまったく使っていなかった当座口座から いきなりまとまった金額を小切手で出金するような
場合には、間違いなく本人が発行した小切手かどうかを確認するために銀行から本人確認の電話が
かかってくることがあります。




インターネット画面にしても、銀行から送られてくる書類にしてもすべて英語ですよね....。

その通りです。
しかしなから当社では かなり詳細な日本語マニュアルを用意しており、銀行サービスの利用方法やインタネット・バンキングの操作方法を日本語で解説しておりますので、英語が苦手でも使いこなせると思います。
( しかし英語の画面や書類を見るのも嫌だ、という方はもともとオフショア口座の利用は無理があると考えてください。)



日本などへインターネット・バンキングで海外送金ができますか?

SGD口座の資金を日本円に両替して、日本の銀行に送金する指示はインターネット・バンキングで行うことができます。  外貨口座からの送金はいまのところ送金指示書をDBSに郵送することで指示をする形ですが、数年の内に インターネット・バンキングでも指示が出せるようになると予想しております。
(送金指示書の書き方や、フォームのダウンロードは、当社の日本語マニュアルをご利用いただけます。)



どうしてDBS Bank の外貨定期預金の金利は高いのですか ?

DBSの提示する金利は、単に金利が高いというだけでなく、小額での定期運用でも高い金利を提供してるところに特徴があります。  よって1本数十万円の定期でも十分によい金利の適用を受けられるので小額の預け入れでもある程度の分散投資がしやすい点において利用価値が高いと思います。
DBSの金利は海外の銀行の中では比較的高いですが、特別に高いというわけではありません。 
まともな金利を提示しているだけです。
逆に言える事は、日本の銀行の外貨金利は低すぎる (まともな金利を提示していない) ということです。
日本では国民が円を見捨てるのは困るので外貨で運用しないように外貨通貨の金利が著しく低く設定されているのです(金融庁の指導?)。
おしなべて全ての銀行がここまで低い金利を提示している国は世界中どこにもないでしょう。
一方、海外銀行の中でもシティバンクやHSBCなどのリテールに力を入れている銀行は、
お客様にファンドを買ってほしいという事情から定期預金金利が低いという傾向があります。



インターネットによる操作だけで、定期預金の購入・解約ができますか?

可能です。
定期預金の購入については、SGDの普通預金口座から払い出す形で、インターネット・バンキングで購入ができます。  また、満期解約や、満期時の設定変更(単利or複利、預金期間)も、インターネット・バンキングで指示がだせます。



外貨を定期預金口座に送金して、その通貨のままで定期預金にすることは可能ですか?

テクニカルには可能です。
ただし その資金で購入する定期預金の条件がDBSに伝わる形で入金させなければならないので、そのような送金方法が必要です。  ( そのような使い方については当社の日本語マニュアルをご参照ください。)



外貨定期預金の満期時に、運用通貨のままで海外送金することができますか?

可能です。
外貨定期預金の満期時に送金する場合は、送金手数料も安くなります。



 DBS Bank で株やETFなどを売買することが可能ですか?

できません。  (プライベート・バンキングのお客様の場合は、株やETFなどの証券売買を担当者との電話の指示で行うことができます。)



 DBS Bank で投資ファンドを売買することが可能ですか?

ネット・バンキングで購入できるようになっているファンドについては、一般口座でも購入可能です。
銀行スタッフを通じての売買もテクニカルには可能ですが一般口座のお客様の場合は、
英語で銀行スタッフとのやり取りがまったく問題なくできないとちょっと厳しいと思います。
(プライオリティ・バンキング/プライベート・バンキングのお客様の場合は、日本語でのアドバイスを受け、電話による指示で ファンドや債券などの金融商品に投資できるおようになります。)



 海外のファンド販売会社からの償還金の受け口座としてや、海外証券会社との資金の
    やり取りを行う口座として利用することは可能ですか?


もちろん可能です。
他の金融機関からの入金口座として利用する場合はSGDの普通預金口座の他に、USDなどの運用通貨の当座口座を開設されることをお勧めします。
シンガポールではSGDの他にUSDの小切手もシンガポール内で決済できますので、シンガポールの証券会社との資金のやり取りにUSDを使う場合は当座口座が便利です。



 オフショアでの資産運用の場合、日本での課税は源泉徴収による支払いは
    ないわけですが、その代わりに必ず確定申告をしなければならないということですか?


年間2000万円以下の給与所得者の場合、年間20万円の雑所得が認められておりますので、
年間20万円以下の利益であれば全く確定申告をする必要はありません。 また金融商品によっては
非課税であったり、売却するまで利益として見なされないといった商品もありますので、かなりの
運用額でも確定申告の義務を生じさせないという運用方法も可能です。 
日本の所得税法において、どのような金融商品がどのような扱いを受けるのかについては、
当社のサポート書類の一部であります 『 海外資産運用の虎の巻・シンガポールでのオフショア
資産運用に関わる所得税法と外為法 』 で 詳細に解説しております。